
不動産(ご自宅や土地など)を相続した際に行う名義変更手続きを「相続登記」と呼びます。2024年4月から相続登記が法律で「義務化」され、正当な理由なく手続きを放置すると過料(罰金のようなもの)の対象となる可能性があります。
相模原・町田・橋本エリアで地域密着のサポートを行う日本相続知財センター相模原支部では、誰が引き継ぐかを決める「遺産分割協議書の作成」から、法務局への「登記申請」までを、提携司法書士とともに窓口ひとつでトータルサポートいたします。権利証が見当たらない場合や、数世代前の名義のまま放置されている複雑なケースもお任せください。
【モメ犬のワンポイント!】
今までは任意だった「相続登記」が、2024年4月から法律で義務付けられたんだワン!正当な理由なく手続きが遅れると、過料の対象になることもあるから、不安なことは早めに確認して安心するワン!
「とりあえず兄弟全員の共有名義にしておこう」——実はこの選択が、将来ご家族の負担になってしまうことがあります。
共有名義にすると、将来家を売却したり、建て替えたりする際に「共有者全員の同意」が必要になり、手続きが予想以上に複雑になる傾向があります。
「父親が40人で共有している山を所有しているが、どう手続きしていいかわからない」というご相談がありました。
長い間そのままにしておくと、お子様やお孫様の代でさらに所有者が増え、解決に多大な時間と労力がかかる可能性があります。
私たちは、ご家族の未来に負担を残さない「最適な分け方」を、お客様に寄り添って一緒に考えます。
◆【事例:戸籍を揃えても相続人が確定できない!?】
非常に稀なケースですが、出生から死亡までの戸籍を完璧に揃えても相続人が確定できない案件がありました。私たちは提携する司法書士を通じ、法務局の担当者と直接協議。必要書類の代わりとなる書類を的確に作成し、無事に登記を完了させました。
★ポイント:イレギュラーな事態にも、専門家チームがしっかりとサポートいたします。
◆【事例:疎遠な弟が話し合いを拒否。救ったのは一枚のメモ】
長年母親の介護をしてきた長男からのご相談。母親が亡くなり、疎遠だった弟に連絡するも「昔から兄が嫌いだった」と話し合いを拒否。お話を伺う中で、長男が大切に保管していた遺品を確認。その中に「長男に家を相続させたい」という内容のメモが見つかり、これが決定打となって無事に登記手続きを進めることができました。
★ポイント:遺品整理は非常に重要です!捨ててしまう前に、まずは私たちにご相談ください。
「家は長男、現金は次男」など、不動産を含めた最適な分け方を提案し、「遺産分割協議書」の作成から法務局への登記申請まで、提携司法書士と共に一括で代行します。
単に名義を変えるだけでなく、「将来売却するなら?」「次の相続の時は?」といった長期的な視点でのアドバイスを行い、ご家族の資産を守ります。
まずはお気軽にご連絡ください。専任のスタッフが丁寧にご要件を伺い、ご相談の日程を調整いたします。
お伺いした内容をもとに、必要な手続きと明確なお見積りをご提示します。ここまでは無料ですのでご安心ください。
内容にご納得いただけましたら、提携司法書士とともに正式な手続きを開始します。
日本相続知財センター相模原支部は、橋本駅からすぐの場所に事務所を構え、相模原市(緑区・中央区・南区)や町田市、八王子市などにお住まいの方々から日々ご相談をいただいております。
「平日は仕事で役所や法務局に行けない」「遠方にある実家の土地や山林の相続で困っている」といったお悩みも、私たちが窓口となり、提携司法書士とともにすべて遂行いたします。地域に根ざした専門家ネットワークを活かし、迅速かつ丁寧に対応いたします。
まずは無料相談にて、現在の状況やお悩みをお聞かせください。
専門家が状況を整理し、あなたのご家族に本当に必要なサポートだけをご提案します。